独学合格プログラム

平成28年 問12-3 造作買取請求権

【問題】

AはBと、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間3年、賃料月額20万円と定めて賃貸借契約を締結した。
甲建物の適法な転借人であるCが、Bの同意を得て甲建物に造作を付加した場合、期間満了により本件契約が終了するときは、CはBに対してその造作を時価で買い取るよう請求することができる。

 

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【問題】

AはBと、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間3年、賃料月額20万円と定めて賃貸借契約を締結した。
甲建物の適法な転借人であるCが、Bの同意を得て甲建物に造作を付加した場合、期間満了により本件契約が終了するときは、CはBに対してその造作を時価で買い取るよう請求することができる。

 

【解答】

○ 正しい

【解説】

B→A→C

賃借人Aが、賃貸人Bの同意を得て建物に付加した造作は、期間満了や解約の申入れによって賃貸借が終了するときに、賃貸人Bに対し、時価での買い取りを請求できます。(造作買取請求権
このルールは転借人Cにも適用されるので、転借人Cも、賃貸人Bに対して造作を買い取るよう請求することができます。

ちなみに、賃借人の造作買取請求に対して、賃貸人がお金を支払わないからといって、建物を留置すること(明け渡しを拒むこと)はできないので注意しましょう!重要なポイントです!(造作買取請求権を理由に建物を留置することはできない

留置できる場合

必要費・有益費の 償還請求権
  • 必要費:物を保存・管理するための費用で、現状の建物価値を維持するための費用 例)雨漏りの修繕、備付け給湯器などの修繕
  • 有益費:物件の価値を増加させる費用 例)クロスの張り替え、トイレのウォシュレットへの変更など
必要費・有益費の償還請求権に基づいて建物を留置することができる。 ただし、賃借人が家賃滞納など債務不履行によって契約解除された場合は、解除後に支出した必要費・有益費の償還請求権を理由に建物を留置できない。解除前の支出した必要費・有益費の場合、この償還請求権を理由に建物を留置できる。
建物の買取請求権 建物の買取請求権に基づいて、建物だけでなく、借地の土地についても、留置権を主張できる。

留置できない場合

造作買取請求権 ■造作:建物に付加された物で、賃借人の所有に属し、かつ、建物の使用に客観的に便益を与えるもの 例)畳や建具、雨戸など 上記について、「有益費」と「造作」ついては、区別が難しい部分があります。 覚えるべき点は、「必要費」「有益費」について留置権が認められているが「造作買取請求権」については建物についての留置権が認められないということです。
敷金返還請求権 敷金返還請求権は建物の明渡し時に発生するので、敷金返還請求権に基づいて建物を留置することはできない。


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4