独学合格プログラム

平成28年 問7-ア 賃貸借(改正)

【問題】

AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した。
AはBに対し、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料の減額を請求することができる。

 

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【問題】

AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した。
AはBに対し、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料の減額を請求することができる。

 

【解答】

× 誤り

賃借人の過失によらずに滅失したときは、その滅失した部分の割合に応じて、賃料が減額される=請求するまでもなく当然に減額される

【解説】

h28-7-1

A:甲建物の賃借人
B:甲建物の所有者(賃貸人)
運送会社C:使用者
D:被用者(加害者)

賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失した場合、
その滅失した部分の割合に応じて、当然に賃料は減額されます。

本肢は、「請求することができる」となっているので誤りです。
請求するまでもなく、当然に賃料は減額されます。

ちなみに本肢では、賃借物(甲建物)が一部滅失した原因は、居眠り運転をしたDなので賃借人Aの過失はありません。
この点は上記要件を満たしています。

賃借物の一部滅失による「賃料の減額」と「契約解除」

  • 賃借人の責めに帰することができない事由(過失でなく)で一部滅失した場合、その滅失した部分の割合に応じて、当然に賃料は減額される(減額請求は不要)
  • 残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる→これは、賃借人の過失の有無に関係なく、解除できる


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 ・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 ・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4