独学合格プログラム

平成28年 問8-3 転貸借

【問題】

AがBに甲建物を月額10万円で賃貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している。
AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。

 

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【問題】

AがBに甲建物を月額10万円で賃貸し、BがAの承諾を得て甲建物をCに適法に月額15万円で転貸している。
AがBの債務不履行を理由に甲建物の賃貸借契約を解除した場合、CのBに対する賃料の不払いがなくても、AはCに対して、甲建物の明渡しを求めることができる。

 

【解答】

○ 正しい

【解説】

賃貸  転貸
A――→B――→C
10万  15万

AB間の賃貸借契約が、賃借人Bの債務不履行により解除された場合、
Bは、転貸する権利を失い、Cに転貸することができなくなります。(転貸主Bは履行不能に陥る)
そのため、BC間の転貸借契約は当然に終了します。
したがって、正しい選択肢です。

この場合、AがCに明け渡し請求をかければ、Cは対抗できないので、直ちに明け渡さないといけません。

賃貸借契約の終了と転貸借の終了の関係

賃貸借の終了原因 転貸借の終了時点
①賃貸借の合意解除
賃貸人は、転借人に対抗できない。 =転貸借契約は当然には終了しない
【注意】
合意解除の時に、賃貸人が解除権を持っていた場合(例えば、賃借人がすでに賃料を滞納していて、催告したにもかかわらず、支払わらず、賃貸人が解除できる状況だった場合)、「合意解除」のルールではなく、「③債務不履行による解除」のルールが適用されます。
期間満了もしくは解約申入れにより終了 賃貸人から転借人へ通知した日から6ヵ月を経過したとき転貸借は終了。 =転借人には通知しなければならない。賃借人には通知不要
③賃借人の債務不履行による解除 (賃借人の賃料不払いなど) 賃貸人が転借人に目的物の返還を請求したときに転貸借は終了。 =転借人は賃貸人に対抗できない。 そして、賃貸人は賃借人に催告するだけでよく、転借人に支払の機会を与える必要はない。  
 


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 ・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 ・37条書面 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・ 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4