独学合格プログラム

平成28年 問3-4 錯誤(改正)

【問題】
AがA所有の甲土地をBに売却した。
AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約の無効を主張することができる。

 

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【問題】
AがA所有の甲土地をBに売却した。
AB間の売買契約が、Bの意思表示の動機に錯誤があって締結されたものである場合、Bが所有権移転登記を備えていても、AはBの錯誤を理由にAB間の売買契約の無効を主張することができる。

 

【解答】

×

錯誤が成立する場合、勘違いを表意者はその意思表示(契約)を取り消すことができる→無効ではないので注意!

錯誤による取消しができるのは、原則、勘違いした表意者本人であり、相手方は錯誤取消しはできない

【解説】

錯誤が成立する場合、表意者は取消しができるのであって、無効を主張することはできません。したがって、本問は「無効」が誤りです。また、本問は、買主Bが勘違いをしています。つまり、錯誤の成立要件を満たしていると仮定すると、取消しができるのは、表意者(買主)Bです。本問が「Aが・・・取り消しを主張できる」となっていても誤りです。

第三者の錯誤取消しについて

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【例外②の具体例】

例えば、 表意者Aが、自己所有の土地を、勘違いをして、Bに売却したとします。

この場合、Aは、錯誤を理由に取消しができます。

ここで、表意者Aにお金を貸していた、第三者Cがいたとします。

第三者Cとしては、Aの土地が差押えをしようとしていたののに Bに売られてしまって、Aに錯誤取消しを主張してもらって、土地を取り戻してほしいと考えました。

しかし、Aは、錯誤取消しを主張しません。

このような場合、第三者が表意者に代わって錯誤取消しを主張することができます。

これが、例外である「第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合」です。


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 ・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7
問8 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4