独学合格プログラム

平成28年 問38-エ 取引士

【問題】

宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。

 

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【問題】

宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。

 

【解答】

○ 正しい

【解説】

宅地建物取引士資格登録簿については都道府県知事が搭載し管理しています。
そのため、一般に閲覧できる状態ではありません

一方、宅建業者名簿については、免許権者が一般に閲覧させる義務を負っています。
そして、宅建業者名簿には「専任の宅建取引士の氏名」は搭載事項となっています。

取引士資格登録簿と変更の登録

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そして、この取引士資格登録簿の内容に変更が生じた場合、「遅滞なく」登録を受けた都道府県知事に「変更の登録」を申請しなければなりません。取引士証の交付を受けていない者でも登録を受けているのであれば「変更の登録」申請が必要です。

宅建業の免許の「変更の届出」は、変更があった日から30日以内なので対比して覚えること)

また、取引士証の交付を受けている者は、氏名・住所に変更があったときは、変更の登録の申請と併せて、取引士証の「書換え交付」を申請しなければなりません。

取引士資格登録簿は都道府県知事が管理しており、一般の方は閲覧できません

宅建業者名簿と変更の届出

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■注意点

  1. 役員・政令で定める使用人・専任の取引士といった「人」については「氏名」に変更があった場合に「変更の届出」が必要で「住所」に変更があっても「変更の届出」は不要です。
  2. ②の役員については「取締役・監査役」も含め、かつ「非常勤」の者も含めます。したがって、監査役が新たに就任・退任したり、非常勤役員が就任・退任したりしたら変更の届出が必要ということです。

■変更の届出の手続き

免許権者に対して、変更があった日から「30日以内」に届出する。

免許権者が国土交通大臣の場合は、「主たる事務所がある知事」を経由して国土交通大臣に届出をする。


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・ 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4