独学合格プログラム

平成28年 問46-2 住宅金融支援機構

【問題】

機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。

 

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【問題】

機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。

 

【解答】

× 誤り

【解説】

証券化支援事業(買取型)において、「賃貸住宅」の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については譲受けの対象とはなっていません

「申込者本人または親族が居住する住宅」の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権が譲受けの対象です。

一定の金融機関が行なった住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付に関する債権について、機構が譲り受ける貸付債権の要件とは?
  1. 「自ら居住する住宅」又は「親族居住用住宅」を建設または購入する者に対する貸し付けであること

  2. 元利金の償還が確実であると見込まれる者に対する貸付であること

  3. 貸付債権に係る住宅が一定の基準に適合していること (中古も含む)

  4. 償還期間が原則、15年以上50年以下である

  5. 貸付け利率が以下のいずれかに該当すること

    ア) 利率が償還期間全期間について定まっている

    イ) 償還期間(借入期間)が35年を超え、かつ、貸付金の利率が償還期間の全期間について定まっていない場合、「当初の利率を適用する期間」及び「当該期間後に適用する利率を適用する期間」が、機構が主務大臣と協議して定める期間以上であること(二段階金利

  6. 原則毎月払い(6ヶ月払いとの併用を含む)元金均等又は元利均等の方法により償還されるものであること


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 ・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・ 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4