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平成28年 問36-イ 35条書面

【問題】

宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について重要事項として説明しなければならない。

 

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【問題】

宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について重要事項として説明しなければならない。

 

【解答】

○ 正しい

【解説】

宅地の貸借の媒介において、法令上の制限(当該宅地が流通業務市街地整備法に規定する流通業務地区にあるときは、同法5条による制限)の概要は、35条書面の記載事項です。したがって、重要事項として説明しなければなりません。

■流通業務地区については、トラックターミナルや卸売市場のための地区なので、原則、住宅を建てることができません。住宅を建てるためには、知事等の許可が必要になります。

この制限を重要事項説明書に記載しなければなりません。

35条書面の記載事項

35-hourei

例えば、農地法によって売却する際に許可が必要だったり、宅地造成等規制法によって造成工事をする際に許可が必要だったり、建築基準法に基づく建ぺい率や容積率の制限などを説明する必要があります。

※ 建物の貸借については、法令上の制限の多くが説明不要です。その理由は「建物の貸借」の場合、「建物を建てる」ということがないからです。そのため、例えば、建ぺい率や容積率は建物の建てる際の制限なので、建物の貸借の場合、説明不要です。


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 ・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4