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平成28年 問17-2 開発許可

【問題】

二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

 

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【問題】

二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

 

【解答】

× 誤り

【解説】

本肢のような規定(ルール)はありません。

そもそも、2つの都府県をまたぐ開発行為を想定していないと考えられます。
都府県をまたぐとなると、比較的大きな道路や河川が2つの都府県の間にあるので、開発行為自体できません。
そのため、2つの都府県をまたぐ開発行為についての許可権者は法律で決まっていません。

あくまでも、開発許可の許可権者は都道府県知事(指定都市等では指定都市等の長)です。

本肢は「開発許可の許可権者」に関する出題であり、下記「都市計画区域の指定権者」と混乱しないようにしましょう!

都市計画区域の指定
二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定する。

都市計画区域は誰が指定するか?

都市計画区域は原則として、1つの都道府県内で指定する場合、都道府県が指定し、

2つ以上の都府県にわたって指定する場合は国土交通大臣が指定します。

そして、この指定は都道府県や市町村といった行政区画にとらわれず指定できます。(下図のように市や県をまだいて指定できる)

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都市計画区域指定の流れ

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平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 ・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4