独学合格プログラム

平成28年 問36-ア 35条書面

【問題】

区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について重要事項として説明しなければならない。

 

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【問題】

区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について重要事項として説明しなければならない。

 

【解答】

○ 正しい

【解説】

区分所有建物の売買の媒介においては、「敷地に関する権利」は35条書面の記載事項です。

今回、マンション一室(区分所有権の目的である建物)の売買を行い、その敷地が定期借地権が設定されている状況です。

そして、流れとしては、「定期借地権が設定」→「定期借地権の登記」という流れですが、定期借地権が設定されているだけでも重要事項として説明しなければなりません。

したがって、正しいです。

35-sikitikenri

これは、マンション(区分所有建物)の「敷地利用権」に関することを指しています。

  1. 敷地利用権が所有権・土地の賃借権・地上権なのか (借地権の場合は地代や存続期間なども説明)
  2. 敷地の面積

※ 敷地に関する権利の種類および内容は「区分所有建物の売買(交換)」のみ説明が必要です。区分所有建物の貸借はマンションの一室を使うだけで、敷地が借地権だとしても地代を直接負担することはないので関係性が薄いです。そのため説明不要です。


平成28年・2016年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・ 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28
問29
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 ・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4