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平成28年 問16-1 都市計画法

【問題】

市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。

 

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【問題】

市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない。

 

【解答】

○ 正しい

【解説】

市街地開発事業等予定区域に係る「市街地開発事業又は都市施設」に関する都市計画には、施行予定者をも定めなければならない

市街地開発事業を行う場合

①「市街地開発事業等予定区域」から指定する場合と

②「市街地開発事業等予定区域」を指定せずに
いきなり「市街地開発事業の施行区域」や「都市計画施設の区域」」を指定する場合があります。

問題文は「市街地開発事業等予定区域」と書いてあるので
①に当たります。

①ついては、必ず、施行予定者をも定めなければなりません。よって〇となります。

※②は施行予定者を定めなくてもよいです。

市街地開発事業等予定区域とは?

市街地開発事業等予定区域とは、今後決定される都市計画を行うための暫定的な区域です。

3年以内に「市街地開発事業に関する都市計画」または「都市施設に関する都市計画」が決定されます。

そして、この市街地開発事業等予定区域は都道府県が定めます。

予定区域の施行者

予定区域では「施行予定者」を必ず定めなければなりません。施行予定者とは、市街地開発事業や施設の整備事業を将来的に施行する予定の者です。

予定区域内での建築等の制限

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平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・ 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 賃貸借・
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28
問29 業務上の規制
問30 ・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4