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平成28年 問1-2 賃貸借(改正)

【問題】
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨は民法に規定されている。

 

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【問題】
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨は民法に規定されている。

 

【解答】

〇 規定されている

賃借人が賃借料を払わない → 敷金を未払い賃料に充てることができる

に、賃借人から「敷金を未払い賃料の弁済に充てるよう」請求はできない

【解説】

「賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないとき」とは、賃借人が「未払い賃料を支払わない場合」等です。

この場合、賃貸人が預かっている敷金から、賃料を回収することができる

ということです。

したがって、本肢は正しいです。

例えば、家賃5万円で、敷金15万円だった場合、3か月分の未払い家賃までは、敷金を使って回収できることになります。

もちろん、敷金を使って回収した場合、敷金がなくなってしまうので、その場合、賃貸人は賃借人に対して、敷金を新たに預けてもらう流れになります。

▼注意

上記は、賃貸人の意思で、敷金から未払い賃料を回収する内容ですが、

逆に、賃借人の意思で、「今月は賃料を払えないから、敷金から、賃料を取っておいてください!」と主張することはできません!

つまり、賃借人は、賃貸人に対し、敷金を「その債務(未払い賃料等)」の弁済に充てることを請求することができません。

敷金のポイント

sikikin


平成28年・2016年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4