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平成28年 問1-3 債務引受(改正)

【問題】
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨は民法に規定されている。

 

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【問題】
免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨は民法に規定されている。

 

【解答】

〇 規定されている

免責的債務引受 → 債権者と引受人との契約が可能

【解説】

免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができるので本肢は正しいです。

この場合において、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生じます。

免責的債務引受

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債務者は債務を免れて、引受人が新債務者としてこれに代わって同一内容の債務を負担することをいいます。

例えば、債権者Aが債務者Bに対して100万円を貸しました。
すると、債務者Bは「貸金債務」を負います。
この貸金債務を引受人Cが負担し、債務者Bが負担を免れるようにすることが免責的債務引き受けです。

簡単に言えば、「貸金債務」がBからCに移転したと考えると分かりやすいでしょう。

  1. 債務者Bは自己の債務を免れる
  2. 引受人Cが「債務者Bが持っていた債務」を負担する
免責的債務引受の契約の仕方

2つの契約の仕方があります。

  1. 債権者Aと引受人Cとの間の契約で「免責的債務引受」の契約を締結できる。 その際、債務者Bの合意は不要 この場合、免責的債務引受は「債権者A」が「債務者B」対して「免責的債務引受契約が成立した旨」の通知をすることで、免責的債務引受の効力が生じる
  2. 債務者Bと引受人Cとの間の契約でも「免責的債務引受」の契約を締結できる。 その際、債権者Aが引受人Cに対して承諾することが必要


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・ 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29
問30 ・37条書面 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4