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平成28年 問1-4 民法その他(改正)

【問題】
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨は民法に規定されている。

 

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【問題】
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨は民法に規定されている。

 

【解答】

○ 条文に規定されている

当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する

【解説】

本肢は「第三者のためにする契約」という内容です。

どういうことを言っているのか?具体例を考えると分かりやすいです。

第三者のためにする契約

債務者Aが債権者Bから1000万円を借りているとします。
そして、①AがCに土地を1000万円で売ったとします。
すると、Aは1000万円の代金債権を有することになり、AはCから1000万円を受け取って、それを債権者Bに返済するというのが通常の流れです。

ただ、これは面倒なので、①AC間の契約で、「Cが支払うべき土地の代金1000万円は債権者Bに支払う」ようにしておきます。
=第三者に対してある給付をすることを約した
※ACから見てBは第三者
※「ある給付」とは「1000万円の支払い」

その後、②第三者Bが債務者Cに対して「利益を享受する意思表示(1000万円を私がもらいますと意思表示)」をしたときに、第三者Bは、「1000万円を受け取る権利」が発生し、第三者Bは、債務者Cに対して直接に1000万円を請求する権利を有します。

最後に③債務者Cは第三者Bに1000万円を支払います

第三者BがAC間の契約成立時に存在しない場合(例えば、Bが胎児の場合)でも、「上記1000万円を第三者Bに給付する」旨の契約(第三者のためにする契約)も可能


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4