独学合格プログラム

平成28年 問5-4 債権譲渡(改正)

【問題】

Aが、Bに対する債権をCに譲渡した。
Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】

Aが、Bに対する債権をCに譲渡した。
Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは、Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった。その後、Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。

 

【解答】

× 誤り

異議をとどめない承諾をしても、譲受人が対抗要件を満たすときまでに生じた事由をもって、債務者は譲受人に対抗できる

【解説】

▼問題文の理解
「Aが・・・Cに譲渡した。」何を?「Bに対する債権を」譲渡したわけです。

つまり、AはBに対する債権を持っていて、それをCに譲渡したわけです。(下図ではわかりやすく貸金債権を考えています)

h28-5-4-1

そして、「Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していたBは」と記載されているので、逆に、BはAに対して「貸金債権」を有している状況です。そして、Bが持っている右側の債権は弁済期が到来しているので、Aはすぐにでも返済しないといけない状況です。

h28-5-4-2

この状況で、Bは「Aから債権譲渡の通知を受けるまでに、異議をとどめない承諾をせず、相殺の意思表示もしていなかった」わけです。

つまり、Aから債権譲渡の通知は受けたものの、承諾もしていないし、相殺の意思表示もしていない状況です。

ここからが質問内容です。

この状況で、「Bは、Cから支払請求を受けた際に、Aに対する貸金債権との相殺の意思表示をしたとしても、Cに対抗することはできない。」○か×か?

  • BがCに対抗できなければ○
  • BがCに対抗できる場合があれば×

です。

▼覚えるべきルールは下記内容です!

異議をとどめない承諾をしても、譲受人が対抗要件を満たすときまでに生じた事由をもって、債務者は譲受人に対抗できる

これはどういうことか?

・「譲受人が対抗要件を満たすときまで」とは「Aから債権譲渡の通知を受けるまで」ということです。

・「譲受人が対抗要件を満たすときまでに生じた事由」とは、Aに対し弁済期が到来した貸金債権を有していることから、「相殺できること」を指します。

つまり、債務者Bは、譲受人Cに対して、相殺を主張して対抗できます。

言い換えると、債務者Bは、譲受人Cに対して「相殺したから、あなた(C)に債務の弁済はしません!」と主張できるわけです。

異議をとどめる承諾と異議をとどめない承諾

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例えば、Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡したとします。

一方、BがAに対して反対債権を持っていて相殺できる場合を考えます。

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ここでAが「債権をCに譲渡した」旨をBに通知し、Bが「異議をとどめずに承諾」した場合どうなるかを考えます。

異議をとどめない承諾とは、「相殺できる債権を持っていますよ!」と言わないで、債権譲渡を承諾することです。

もし、債務者Bが債権者Aに対して、反対債権を持っており、相殺できたとします。

この状況で、単に、異議をとどめないだけで、相殺できなくなるのは、債務者Bがかわいそうなので、異議をとどめない承諾をしても、承諾するまで(譲受人Cが対抗要件を満たすまで)に「譲渡人Aに生じた事由(契約の無効や上記のような相殺できること)」を、債務者Bは譲受人Cに対しても対抗できます。 つまり、異議をとどめない承諾をしても、債務者Bは相殺できます。

異議をとどめる承諾をした場合

上記の例において、債務者Bが「債権譲渡の件は承諾しました。ただ、相殺できる債権を持っていますので、Cには支払いません。」というのが、「異議をとどめる承諾」です。

異議をとどめる承諾をすれば、Bは承諾するまで(譲受人Cが対抗要件を満たすまで)の間に譲渡人に主張できた事由(契約の無効や相殺できる旨など)を譲受人Cに対抗できます

まとめると、上記の表になります。異議をとどめる承諾もとどめない承諾も、結論は同じです。


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 ・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4