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平成28年 問6-1 契約不適合責任(改正)

【問題】

Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約が締結された。
Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。

 

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【問題】

Aを売主、Bを買主とする甲土地の売買契約が締結された。
Bが、甲土地がCの所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、Aが甲土地の所有権を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。

 

【解答】

× 誤り

契約不適合 → 買主は「追完請求」「代金減額請求」「損害賠償請求や契約解除」ができる

【解説】

売買契約をしたのであれば、契約通り、売主が買主に権利を移転する義務を負います。

それにもかかわらず、売主が買主に権利の全部又は一部を移転しない場合、しない場合、売主は契約不適合責任を負うことになります。

具体的には、買主は「①追完請求」「②代金減額請求」「③損害賠償請求や契約解除」を持ちます。この①~④はすべて覚えましょう!

本問は、C所有の土地をAがBに売却しているので、「Aは、甲土地を買主Bに引き渡す約束」をしているわけです。この約束を守れない場合、売主Aは契約不適合責任を負います。

契約不適合責任は上記の通り、約束を守れなかった「債務不履行」の側面を持ちます。

したがって、買主Bは売主Aに対して、債務不履行による損害賠償請求をすることができます。

したがって、本肢は誤りです。これは、相手方Bが、「売買の対象である甲土地がC所有であるであること」について知っていても知らなくても関係ありません(善意悪意は無関係)。

※③の損害賠償請求は、債務不履行からきています。

契約不適合責任の詳細はこちら>>

契約解除の詳細はこちら>>


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28
問29
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・ 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4