平成28年 問2-1 制限行為能力者
【問題】
古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
【問題】
古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。
【解答】
× 誤り
【解説】
未成年者は、原則、法定代理人(親)の同意なく、単独で契約(法律行為)をすることはできません。
ただし、例外として、法定代理人から営業許可を受けた場合、その営業に関する行為は単独で行えます。
そして、本問では、法定代理人から営業許可を受けているのは「古着の仕入販売」に関してです。したがって、「古着の仕入販売に関する営業」については、「成年者と同一の行為能力を有するもの」として扱い、単独で行えます。
■一方、建物の購入については、通常の未成年者として扱うので、原則通り取り消しが可能です。
したがって、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができます。
成年者と同一の行為能力を有する者がどういった人かは下記から確認しておきましょう!
また、下記の表は宅建業法における未成年者が「取引士」「宅建業者」になれるかどうかをまとめたものです。この表は重要なので頭に入れておく必要があるでしょう!
未成年者が「取引士の登録」および「宅建業の免許」を受けられるか?
※1 宅建業者の事務所には、成年者である専任の取引士を置かなければならないので原則×。
ただし、「自ら宅建業者」もしくは「役員」の場合、専任の取引士とみなされる。
※2 法定代理人を基準にして、法定代理人が免許の欠格事由に該当しなければ、免許を受けられる。
成年者と同一の能力を有しない未成年者
「成年者と同一の能力を有しない未成年者」とは、法定代理人から営業許可を受けていない未成年者(普通の未成年者のイメージ)を表しています。この者は、取引士の登録を受けることができませんので、専任の取引士にはなれません。しかし、宅建業者になることはできます。この場合、法定代理人が免許の基準を満たしていれば、この未成年者は宅建業者になることができます。しかし、未成年者自分自身は専任の取引士になることができないので、宅建業者になるためには、他から専任の取引士を雇わないといけません。
成年者と同一の能力を有する未成年者
「成年者と同一の能力を有する未成年者」とは、法定代理人から営業許可を受けた未成年者です。この者は、取引士の登録も受けられるし、宅建業者の免許も受けることができます。しかし、原則、専任の取引士にはなれません。ただし、宅建業者の免許を未成年者自身で受けた場合や宅建業者の役員となった場合、未成年者自身は専任の取引士とみなされます。
平成28年・2016年の過去問
問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 意思表示・物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 賃貸借・使用者責任 | ア | イ | ウ | |
問8 | 転貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 判決文 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 8種制限 | ア | イ | ウ | エ |
問29 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ |
問30 | 重要事項説明・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 広告の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ |
問37 | 免許の基準・免許換え | ア | イ | ウ | エ |
問38 | 宅地建物取引士 | ア | イ | ウ | エ |
問39 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | エ |
問44 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | - | |||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |