独学合格プログラム

平成28年 問22-4 農地法

【問題】

農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。

 

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【問題】

農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。

 

【解答】

× 誤り

【解説】

「耕作しておらず遊休化している農地」も「農地」です。この農地を自己の住宅用地に転用する場合、原則、4条許可が必要です。
ただし、この農地が市街化区域内に属する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条許可までは必要ありません。

本肢は市街化調整区域となってるので原則通り、4条許可が必要です。

市街化区域の特例についての考え方

市街化区域内の農地等について転用する場合、事前に農業委員会に届け出れば足り、4条許可や5条許可は不要です。

市街化区域はそもそも市街化を図る区域なので、言い換えると、「ドンドン建物を建てていく区域」とも言えます。そのため、市街化区域内で転用(農地を宅地に)するということは、この市街化区域の目的に即しています。したがって、許可までは必要なく、届出だけで足りるというように規制を緩和しています。単に権利移動する場合の3条については「転用」はしないので、市街化区域の目的(ドンドン建物を建てていく区域)とは関係ありません。したがって、市街化区域の特例はないわけです

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4条許可
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平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・ 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 ・使用者責任
問8 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28
問29
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 ・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4