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平成28年 問23-1 印紙税

【問題】

印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。

 

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【問題】

印紙税の課税文書である不動産譲渡契約書を作成したが、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合は、納付しなかった印紙税額と納付しなかった印紙税額の10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される。

 

【解答】

× 誤り

【解説】

印紙税を貼らず、それが税務調査により判明した場合、不貼付の印紙税額とその2倍相当額の合計(=3倍)の過怠税が徴収されます。したがって、「10%に相当する金額の合計額が過怠税として徴収される」という記述は誤りです。印紙税を貼りつけていないことに気づいて、自ら申告した場合は、不貼付の印紙税額の1.1倍の過怠税が徴収されます。

印紙税の過怠税
kataizei-insi

①の例:印紙税額が200円だった場合に、印紙を貼らず、税務署長に貼り忘れたことを申告せずにバレた場合、合計600円を支払う必要がある。

②の例:印紙税額が200円だった場合に、印紙を貼らず、あとで税務署長に貼り忘れたことを申告した場合、220円を払う必要がある。200円+220円ではない。

③の例:印紙税額が200円だった場合に、印紙を貼ったが消印をし忘れた場合、200円の印紙税額を再度納付しなければなりません。


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4