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平成28年 問34-2 業務上の規制

【問題】

宅地建物取引業者Aが、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げた場合、そのような計画はなかったとしても、故意にだましたわけではないので法には違反しない。

 

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【問題】

宅地建物取引業者Aが、分譲マンションの購入を勧誘するに際し、うわさをもとに「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げた場合、そのような計画はなかったとしても、故意にだましたわけではないので法には違反しない。

 

【解答】

× 誤り

【解説】

売買契約の締結について勧誘をするに際に
宅地建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されています。
したがって、本肢の「3年後には間違いなく徒歩5分の距離に新しく私鉄の駅ができる」と告げる行為は宅建業法違反です。

業務上の禁止行為

  • 契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること
  • 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと
  • 勧誘に先立って(契約締結のための勧誘行為を開始する前)、宅地建物取引業者名、担当者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うこと
    ▼注意点:事前の連絡までは必要ない
  • 契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない意思を含む)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること
  • 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること
  • 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること
  • 宅建業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと
  • 宅建業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28
問29
問30 ・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4