独学合格プログラム

平成28年 問35-3 免許

【問題】

法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

 

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【問題】

法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。

 

【解答】

× 誤り

【解説】

宅建業者破産手続開始の決定を受けた場合には、「破産管財人」が、30日以内に免許権者にその旨を届出なければなりません。

本肢は「Cを代表する役員D」が届け出ることになっているので誤りです。
届出義務者は「破産管財人」です。

廃業等の届出

廃業等をする場合、免許権者に届出をしなければなりません。「どういった事情」で届出をするのか? 「いつまで」に届出をしなければいけないのか? 「誰」が届出をしなければならないのか? 「いつ免許が失効」するのか?を覚えてください。

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※1 個人業者であるAが死亡すると、その時点でAはこの世からいなくなります。同様に法人も、合併すると合併と同時に法人は消滅してこの世からなくなります。つまり、「死亡時」「合併時」に免許を受けた個人や法人は「死亡や合併した時」に免許は失効するわけです。その他について、人格(法人格)としてはこの世に存在するので届出時まで免許は失効しません。

※2 破産とは、債務超過により「裁判所が関与」して、法人を消滅させることを言います。裁判所が選んだ、会社財産の売却等を行う人が「破産管財人」で、弁護士等です。

※3 解散とは、「株主の意思で」法人自体を消滅させるのですが、解散してすぐにその法人が消滅するかというとそうではなく、解散後その法人の財産の分配や債務の弁済などを行い(精算という)、それを終えて、法人は消滅します。そのため、解散時にまだ法人格はあるので、解散時に免許は失効しません。

※4 廃業とは、「宅建業」をやめるということで、法人を消滅させるわけではありません。その後、別の事業を行うことも可能です。


平成28年・2016年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4