独学合格プログラム

平成28年 問37-イ 免許

【問題】

宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。

 

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【問題】

宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。

 

【解答】

○ 正しい

【解説】

本肢はみなし業者のルールです。

免許の有効期間が満了したときは、その時点で免許は失効します。
ただし、宅建業者が免許の取消し前に契約を締結していた場合、免許が効力を失った後であっても、その者は取引を結了する目的の範囲内において、宅建業者とみなされ、引き渡しや所有権移転登記などを行うことはできます。

みなし業者とは?

宅建業者が取引をした後に、以下の事由で免許が失効した場合、 「その一般承継人(相続人・合併後の法人)」又は「その宅建業者であった者」は契約に基づく取引を結了する目的の範囲内(例:既に締結した売買契約に基づく物件の引渡し)においては、なお、引き続き宅建業者とみなします。

① 宅建業者の「死亡(個人)」又は「合併による消滅(法人)」

② 「有効期間の満了」、「廃業等の届出」、「免許取消処分」等による免許の失効

「取引を結了する目的の範囲」とは?

例えば、宅建業者が土地の売買契約後に合併消滅した場合、引き渡しをまだ終えていない状況です。 このままだと、買主は困るので、「土地の引渡し」や「移転登記」を行うことが「取引を結了する目的の範囲」です。

みなし業者制度の背景

これは、取引相手が、契約後、引渡しを受けることができない等の損害を受けないようにするためのルールです。

契約したのであれば、引渡し前に、宅建業者(取引業者)が免許取消になっても、引渡しまでは、この契約に関してのみ宅建業者として取引を行えるわけです。

(新しく違う者と契約したり、新たに広告を出したりすることはできません。)

minasigyosya

個人業者AがBC間の売買契約の媒介契約をしていたとします(上図)。売買契約後、不動産の引き渡し(取引結了)をするまでが個人業者Aの業務です。そして、BC間の売買契約を締結した直後にAが死亡してしまい、そのまま契約が放置されてしまうと、BとCが困ります。そのため、引き渡し等までは、相続人が行えるようにするというのが「みなし業者」のルールです。

廃業して免許が失効した場合も同様に、廃業前に取引については、引き渡し等は免許失効後も行えます。


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 ・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4