独学合格プログラム

平成28年 問39-4 35条書面 37条書面

【問題】

宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。
天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。

 

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【問題】

宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。
天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。

 

【解答】

× 誤り

【解説】

天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項は37条書面の任意的記載事項です。
つまり、定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなくてもよいので、誤りです。

37条書面のみ記載必要(35条書面には記載不要)

37nomikisai

※1 登記とは「所有権移転登記」を指しているので売買・交換のみ

※2 代金、交換差金、(借賃)以外に授受される金銭の「額」「授受目的」については35条書面の記載事項

※3 公租・公課とは税金のこと。賃借人は固定資産税等の税金の負担はありませんので、・交換のみ

 

語呂合わせ   インド人はみな天候に対抗する」

イン(引渡し時期)/(登記申請の時期)/みな(37条書面記載)/
(天災その他不可抗力による損害の負担(=危険負担)に関する内容)/
(公租・公課の負担に関する内容)/
(代金・賃料の支払い方法と支払い時期)(代金等以外の金銭の授受時期)

イメージとしては、「時期」に関する内容は35条書面には記載せず、37条書面に記載することが多いので、この点は一つの基準として頭に入れておくと便利です。(割賦販売の支払い時期は35条書面にも記載しますが、これは例外的と考えてください。)


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 ・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 1 2 3 4