独学合格プログラム

平成28年 問42-3 37条書面

【問題】

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。(改)

 

>解答と解説はこちら

【問題】

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名させる必要はない。(改)

 

【解答】

× 誤り

【解説】

宅建業者間であっても、37条書面の作成交付のルールは適用されます。
今回、37条書面の交付義務を負うのは、取引に関係する宅建業者全員です。
・売主業者Aは、買主業者Eに対して
・買主業者Eは、売主業者Aに対して
・媒介業者Dは、当事者双方AとEに対して
37条書面の交付義務を負う形になります。

つまり、買主Eに交付する37条書面にはAとDの双方の宅建取引士が記名しなければなりません。したがって、本肢は誤りです。

35条書面と37条書面の交付相手

3537kouhuaite

■注意点:買主が宅建業者の場合、「売主業者」や「媒介業者」は、この買主業者に対して、重要事項の説明は不要です。取引士の記名のある35条書面だけ交付すれば足ります。

【表の見方】

  1. 売買における売主業者は、買主に対して「35条書面の説明・交付義務」および「37条書面の交付義務」を負う
    ※ 売主に対して37条書面の交付義務がないのは、売主は自分自身だから義務化する必要はないわけです。
  2. 売買における買主業者は、「35条書面の説明・交付義務」はなく、売主に対して「37条書面の交付義務」を負う
    ※ 買主に対して37条書面の交付義務がないのは、買主は自分自身だから義務化する必要はないわけです。
    ※ 買主は自分自身に35条書面の説明をする必要はないです。
  3. 交換における当事者となった業者は、交換の相手方に対して「35条書面の説明・交付義務」および「37条書面の交付義務」を負う
  4. 売買における媒介業者もしくは代理業者は買主に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、売主買主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
  5. 貸借における媒介業者もしくは代理業者は借主に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、貸主・借主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う
  6. 交換における媒介業者もしくは代理業者は売主・買主双方(当事者)に対して「35条書面の説明・交付義務」を負い、売主・買主双方(当事者)に対して「37条書面の交付義務」を負う


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 借家権 1 2 3 4
問13 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 ・37条書面 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 1 2 3 4
問45 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4