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平成28年 問45-2 住宅瑕疵担保履行法

【問題】

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに新築住宅を販売する場合において、
Aは、当該住宅をBに引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

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【問題】

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに新築住宅を販売する場合において、
Aは、当該住宅をBに引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

【解答】

× 誤り

【解説】

本肢は「引き渡した日から3週間以内」という記述が誤りです。
正しくは、「基準日から3週間以内」です。

新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日(3月31日)から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者に届け出なければなりません。

住宅瑕疵担保保証金の供託の届出

供託については、各基準日(毎年3月31日)において、当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅の合計戸数に応じて保証金の額が決まります。そして、基準日までにこの保証金は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。

新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者に届出なければなりません。

この届出基準日から3週間以内に行う必要があります。

万一、届出をしなかった場合基準日翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主として新築住宅を販売することができなくなります。


平成28年・2016年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 制限行為能力者 1 2 3 4
問3 意思表示・物権変動 1 2 3 4
問4 抵当権 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 国土利用計画法 1 2 3 4
問16 都市計画法 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 建築基準法 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 農地法 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 35条書面・37条書面 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4