平成28年 問9-1 判決文 不法行為
【問題】
(判決文)
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。
1.信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。
【問題】
(判決文)
契約の一方当事者が、当該契約の締結に先立ち、信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には、上記一方当事者は、相手方が当該契約を締結したことにより被った損害につき、不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはないというべきである。(中略)上記のような場合の損害賠償請求権は不法行為により発生したものである(略)。
1.信義則上の説明義務に違反して、当該契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった売主に対する買主の損害賠償請求権は、買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。
【解答】
○ 正しい
【解説】
まず、判決文の内容を精査してみます!
少しわかりやすくいうと、
「きちんと説明してもらわずに契約して、損害を被った場合、
不法行為によって損害を受けたと考え
債務不履行によって損害を受けたとは考えない」
ということです。
判例では
信義則上の説明義務に違反によって発生した買主の損害賠償請求権は不法行為に基づくものとしているので、不法行為による損害賠償請求権の時効期間を考えます。
不法行為による損害賠償の請求権は、下記期間を経過すると時効によって消滅します。
- 「被害者又はその法定代理人」が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
- 不法行為の時から20年を経過したとき
したがって、本肢は、上記1に該当し、
買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しない場合、
買主の損害賠償請求権は時効により消滅するので本肢は正しいです。
■消滅時効期間の比較
| 取消権を行使できなくなる時 | 追認をすることができる時から5年間行使しない時 もしくは 行為(契約)の時から20年を経過した時 | 
|---|---|
| 遺留分侵害額請求ができなくなる時 | 「相続開始および遺留分侵害の事実」を知った時から1年経過した時 もしくは 相続開始を知らなくても、相続が開始してから10年経過した時 | 
| 不法行為に基づく損害賠償請求ができなくなる時(物損) | 「損害および加害者を知った時」から3年経過したとき もしくは 「不法行為の時から20年」を経過したとき | 
| 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求ができなくなる時(人損) | 「損害および加害者を知った時」から5年経過したとき(上記と比べて2年延長) もしくは 「不法行為の時から20年」を経過したとき | 
平成28年・2016年の過去問
| 問1 | 民法の条文 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 問2 | 制限行為能力者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問3 | 意思表示・物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問4 | 抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問5 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問6 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問7 | 賃貸借・使用者責任 | ア | イ | ウ | |
| 問8 | 転貸借 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問9 | 判決文 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問10 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問11 | 借地権 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問12 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問13 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問14 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問15 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問16 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問17 | 都市計画法・開発許可 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問18 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問19 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問21 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問22 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問23 | 印紙税 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問24 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問25 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問26 | 監督処分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問27 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問28 | 8種制限 | ア | イ | ウ | エ | 
| 問29 | 業務上の規制 | ア | イ | ウ | エ | 
| 問30 | 重要事項説明・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問31 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問32 | 広告の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問33 | 報酬 | ア | イ | ウ | |
| 問34 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問35 | 免許 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問36 | 重要事項説明 | ア | イ | ウ | エ | 
| 問37 | 免許の基準・免許換え | ア | イ | ウ | エ | 
| 問38 | 宅地建物取引士 | ア | イ | ウ | エ | 
| 問39 | 35条書面・37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問40 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問41 | 宅建業法複合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問42 | 37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問43 | 手付金等の保全措置 | ア | イ | ウ | エ | 
| 問44 | クーリングオフ | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問48 | 統計 | - | |||
| 問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |