独学合格プログラム

平成28年 問10-1 単純承認

【問題】

甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である。
Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。

 

>解答と解説はこちら

【問題】

甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である。
Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。

 

【解答】

○ 正しい

【解説】

単純承認とみなされるのは、相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合です。
そして、共有者の一人が共有物の不法占有者に対して明渡しを請求するのは保存行為であり、
「相続財産の全部又は一部を処分した」わけではありません。
したがって、単純承認をしたとはみなされないので、正しい記述です。

単純承認

単純承認とは、「プラスの財産」も「マイナスの財産」も相続する一般的な相続の仕方です。例えば、父が1000万円の現金を持っており、200万円の借金も同時に持っていたとします。そして、父が死亡した場合、「1000万円の現金」と「200万円の借金」を同時に相続します。

下記3ついずれかに該当すると単純承認とみなされる

  • 3ヶ月以内に相続の放棄も限定承認もしない場合
  • 相続人が相続の選択をする前に、相続財産の全部または一部を処分した場合
    (相続人が相続債権の取立てをして、これを受領した場合も含む:判例)
  • 限定承認や相続の放棄をした後でも、相続財産の全部または一部を隠して、消費し、または悪意で財産目録 に記載しなかったとき


平成28年・2016年の過去問

問1 民法の条文 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 意思表示・ 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 債権譲渡 1 2 3 4
問6 契約不適合責任 1 2 3 4
問7 賃貸借・使用者責任
問8 転貸借 1 2 3 4
問9 判決文 1 2 3 4
問10 相続 1 2 3 4
問11 借地権 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 区分所有法 1 2 3 4
問14 不動産登記法 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 都市計画法・開発許可 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 建築基準法 1 2 3 4
問20 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問21 土地区画整理法 1 2 3 4
問22 1 2 3 4
問23 印紙税 1 2 3 4
問24 不動産取得税 1 2 3 4
問25 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問26 監督処分 1 2 3 4
問27 媒介契約 1 2 3 4
問28 8種制限
問29 業務上の規制
問30 重要事項説明・37条書面 1 2 3 4
問31 保証協会 1 2 3 4
問32 広告の規制 1 2 3 4
問33 報酬
問34 業務上の規制 1 2 3 4
問35 免許 1 2 3 4
問36 重要事項説明
問37 免許の基準・免許換え
問38 宅地建物取引士
問39 1 2 3 4
問40 営業保証金 1 2 3 4
問41 宅建業法複合 1 2 3 4
問42 37条書面 1 2 3 4
問43 手付金等の保全措置
問44 クーリングオフ 1 2 3 4
問45 住宅瑕疵担保履行法 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4