独学合格プログラム

平成19年 問3-4 物権変動

【問題】
Aが所有者として登記されている甲土地について、Aを所有者とする甲土地につき、AがGとの間で10月1日に、Hとの間で10月10日に、それぞれ売買契約を締結した場合、G、H共に登記を備えていないときには、先に売買契約を締結したGがHに対して所有権を主張することができる。

 

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【問題】
Aが所有者として登記されている甲土地について、Aを所有者とする甲土地につき、AがGとの間で10月1日に、Hとの間で10月10日に、それぞれ売買契約を締結した場合、G、H共に登記を備えていないときには、先に売買契約を締結したGがHに対して所有権を主張することができる。

 

【解答】
×

二重譲渡 → 登記をしなければ第三者に対抗できない → 登記をしたほうが所有権を主張できる

【解説】

まず、本問の状況を確認します。

Aが甲土地について10月1日にGに売却して、その後10月10日にHに売却した状況です。

H19-3-4

これを二重譲渡といいます。

この場合、GもHも買主なので所有者となってしまい、どちらが所有権を主張できるのかが問題となてしまいます。

そこで登場するルールが「登記をしなければ第三者に対抗できない」というルールです。

言い換えると「買主が第三者に対して所有権を主張するためには、登記を備えていなければならない」ということです。

つまり、買主Gにとって第三者はHです。つまり、買主Gが第三者Hに対抗するためには、所有権の登記を備えておく必要があるわけです。

しかし、本問ではGは登記を備えていない(未登記)ので、Hに所有権を主張することができません(対抗することができません)。

逆に、買主Hにとって第三者はGです。つまり、買主Hが第三者Gに対抗するためには、所有権の登記を備えておく必要があるわけです。

しかし、本問ではHは登記を備えていない(未登記)ので、Gに所有権を主張することができません(対抗することができません)。

したがって、本問の状況では、GもHも対抗できる状態ではないということです。言い換えると、どちらも第三者に対して所有権を主張できないということです。

なぜ二重譲渡が有効なのか?

宅建レベルではここまで考える必要はありません。

時間に余裕がある場合にのみご覧ください。

AがBに売却した場合、売買契約をすることで、所有権はAからBへ移転します。しかし、これで完全に所有権が移ったかというとそうではなく、登記を備えることで完全に所有権が移ったと考えます。

したがって、AとBが売買契約しただけで、所有権移転登記をしていない状態では完全には所有権がBに移っていないわけです。

そのため、AはCとも有効に売買契約を締結することができるわけです。


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 /根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4