平成19年 問30-1 取引士 案内所等
宅地建物取引業者Aは、 1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の取引士を置く必要はない。
宅地建物取引業者Aは、 1棟100戸のマンションを分譲するために案内所を設置し、当該案内所においては売買契約の申込みの受付のみを行うこととした。この場合、Aは、当該案内所に成年者である専任の取引士を置く必要はない。
【解答】
×
申し込みを行う案内所 → 成年者である専任の取引士を1以上おくこと
【解説】
案内所等を設置する場合、「買受けの申込みの受付」または「契約の締結」を行う場合のみ、その案内所等で成年者である専任の取引士を一人以上置かなければなりません。
本問は「売買契約の申し込みの受付のみを行う」と記述されているので、成年者である専任の取引士が必要です。
■なぜ、「成年者の専任の取引士」という風に「成年者」となっているのか?
(ここまでは考える必要はないですが・・・一応・・・)
それは、下表からも分かるように、専任の取引士になるには原則、成年者でないとなれないからです。
「婚姻した未成年者」は成年者として扱うので、専任の取引士になれますが、
それ以外は原則、専任の取引士になれません。
ただし、例外的に、成年者と同一の能力を有する未成年者が「自ら宅建業者」もしくは「役員」の場合、専任の取引士とみなされます。
事務所・案内所に備え付けるもの
※1 標識には「売主の商号または名称・免許証番号」を記載しなければならない
※2 案所等には「報酬額」についての掲示は不要だということに注意すること!
※3 案内所の届出が必要なのは「契約の締結もしくは申込みを受ける案内所等」だけで、契約も締結もしないし、申し込みも受けない(どちらも行わない)案内所等は届出不要
※4 重要事項説明をする取引士は「専任の取引士」でなくてもよい。
参考)同一の物件について複数の宅建業者が共同して案内所を設置する場合、複数の業者の中から専任の取引士を1人以上置けばよい。つまり、AとBが同じ場所で案内所を設置する場合、Aから専任の取引士を1名選出すれば、Bは専任の取引士を選出しなくてよい。 不動産フェア等複数の宅建業者が異なる物件を取り扱う場合には、「各宅建業者ごと」に1人以上の専任の取引士を置くものとする。
未成年者が「取引士の登録」および「宅建業の免許」を受けられるか?
※1 宅建業者の事務所には、成年者である専任の取引士を置かなければならないので原則×。
ただし、「自ら宅建業者」もしくは「役員」の場合、専任の取引士とみなされる。
※2 法定代理人を基準にして、法定代理人が免許の欠格事由に該当しなければ、免許を受けられる。
成年者と同一の能力を有しない未成年者
「成年者と同一の能力を有しない未成年者」とは、法定代理人から営業許可を受けていない未成年者(普通の未成年者のイメージ)を表しています。この者は、取引士の登録を受けることができませんので、専任の取引士にはなれません。しかし、宅建業者になることはできます。この場合、法定代理人が免許の基準を満たしていれば、この未成年者は宅建業者になることができます。しかし、未成年者自分自身は専任の取引士になることができないので、宅建業者になるためには、他から専任の取引士を雇わないといけません。
成年者と同一の能力を有する未成年者
「成年者と同一の能力を有する未成年者」とは、法定代理人から営業許可を受けた未成年者です。この者は、取引士の登録も受けられるし、宅建業者の免許も受けることができます。しかし、原則、専任の取引士にはなれません。ただし、宅建業者の免許を未成年者自身で受けた場合や宅建業者の役員となった場合、未成年者自身は専任の取引士とみなされます。
平成19年・2007年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 抵当権/根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法/開発許可 | ア | イ | ウ | |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 監督処分/罰則 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 重要事項説明/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |