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平成19年 問25-1 農地法

【問題】
農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

 

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【問題】
農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。

 

【解答】
×

相続による取得後に転用する場合、4条許可は必要

【解説】

相続により取得する場合の3条の許可は不要です。

しかし、その後、相続した者が転用する場合、4条許可は必要です。

なぜなら、転用することにより、農地が減少し、日本の農業の衰退につながるから、それを規制するために4条許可が必要です。

したがって、本問の「農業者が4条許可を受ける必要がない」という記述は誤りです。

ちなみに、当該転用する農地は市街化調整区域内の農地なので、「市街化区域内の特例」は適用されないので、原則通り、許可が必要となってきます。

市街化区域内の土地であれば、都市計画で、ドンドン建物を建てていって区域として指定しているわけなので、許可は不要となり、あらかじめ届出をすれば足ります。

もし、相続した農業者が転用目的で第三者に売却する場合は5条許可が必要です。

農地法の許可権者の違い

■市街化区域の特例についての考え方

市街化区域はそもそも市街化を図る区域なので、言い換えると、「ドンドン建物を建てていく区域」とも言えます。

そのため、市街化区域内で転用(農地を宅地に)するということは、この市街化区域の目的に即しています。

したがって、許可までは必要なく、届出だけで足りるというように規制を緩和しています。

単に権利移動する場合の3条については「転用」はしないので、市街化区域の目的(ドンドン建物を建てていく区域)とは関係ありません。

したがって、市街化区域の特例はないわけです。


農地法の許可不要の例外

noutiho-kyokahuyou

4条・5条について、国または都道府県、市町村原則、農地法の許可は必要です。

※1、※2等の場合は例外的に許可不要となります。


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4