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平成19年 問5-3 不法行為(改正)

【問題】
加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。

 

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【問題】
加害者数人が、共同不法行為として民法第719条により各自連帯して損害賠償の責任を負う場合、その1人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。

 

【解答】

共同不法行為→連帯債務→弁済(代物弁済を含む)・相殺・混同・更改以外は相対効と考えてよい

【解説】

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共同不法行為における損害賠償は連帯債務です。

連帯債務では、「弁済(代物弁済を含む)」「相殺」「混同」「更改」が絶対効で

それ以外は、相対効です

したがって、本問の「履行請求」は、上記絶対効の中に含まれないので、相対効です。

そのため、他の加害者に対しては効力を有しません。

したがって、本肢は正しいです。

【具体例】

車が衝突したはずみで、歩行者にけがをさせたら
歩行者=被害者(債権者)
衝突した2台の車の運転手=加害者2名(連帯債務者A・B)
となります。

被害者が加害者の一人Aに「慰謝料を弁済してください!(=履行請求)」をした場合、請求を受けた加害者Aの時効の完成は猶予されます。

一方、この請求は相対効なので、他の加害者Bには影響せず、他の加害者の時効の完成は猶予されません。

 

また、本問のように「民法719条」など「○○条」と記述がたまにありますが、これは無視して読み飛ばして構いません。呼び飛ばしても問題文の状況は理解できるはず。

※「共同不法行為」とは複数の者が共同(関与)して他人に損害を与えることです。


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 抵当権/ 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4