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平成19年 問21-1 建築基準法 建築確認

【問題】
建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が180㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。

 

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【問題】
建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が180㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築主事の確認を受けなければならない。

 

【解答】
×

200㎡超の特殊建築物を大規模修繕する場合、原則、建築確認が必要

【解説】

共同住宅「特殊建築物」です。その用途に供する部分の床面積合計が200㎡超える特殊建築物を大規模修繕するには、工事に着手する前に、あらかじめ建築確認を受けなければなりません。

本問は180㎡(200㎡以下)の共同住宅なので、大規模修繕の際、建築確認が不要です。

特殊建築物とは?

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、火葬場、汚物処理場など

建築確認が必要な建築物

※1 増改築、移転防火地域および準防火地域外(両地域外)で行う時、その面積が10㎡以内であるならば、建築確認不要

※2 用途変更について、ホテル→旅館劇場→映画館など、政令で指定する類似の用途相互間では建築確認不要
※2に当てはまらない場合(類似の用途相互間でない場合)、用途変更をして、200㎡超の特殊建築物になる場合は建築確認が必要です。

※3 ここの区域については、都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区、知事指定内区域を指す。

表の見方

■建物を基準に見る

  • 200㎡超の特殊建築物を「新築、増改築・移転、大規模修繕・模様替え、用途変更」をする場合、建築確認が必要
  • 大規模建築物を「新築、増改築・移転、大規模修繕・模様替え」をする場合、建築確認が必要
  • 一般建築物を「新築、増改築・移転」をする場合、建築確認が必要


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4