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平成19年 問11-3 契約不適合責任(改正)

【問題】
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約において、買主Bが不動産に契約内容に適合しない品質に関する事実があることを発見した。Bが当該事実を知ってから1年以内に通知しなかったとしても、売主が引渡し時に当該事実を知っていたときは、BはAに対して履行の追完請求ができる。(改)

 

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【問題】
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約において、買主Bが不動産に契約内容に適合しない品質に関する事実があることを発見した。Bが当該事実を知ってから1年以内に通知しなかったとしても、売主が引渡し時に当該事実を知っていたときは、BはAに対して履行の追完請求ができる。(改)

 

【解答】

種類や品質に関して契約内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合
原則:買主は不適合を知った時から1年以内に「通知」しないと担保責任を追及できない
例外:売主が引渡し時に不適合を「①知っていたとき」もしくは「②重大な過失により知らなかったとき」は、BはAに対して担保責任を追及できる

【解説】

買主Bは「契約内容の不適合を知ってから」「1年以内に」売主にその旨を「通知」しなければ、売主Aに対して契約不適合責任(①追完請求、②代金減額請求、③損害賠償請求および契約解除)を追及できなくなります。

これは、原則の話です!

例外として、上記1年以内に通知しなくても、売主に責任追及できる場合があります。

それは、売主が引渡し時に、不適合について「悪意(知っていた)」もしくは「重過失(知らなかったが、重大な過失があった)」場合です。

この場合、売主を保護する必要性は低く、買主を保護した方が妥当なので、1年を経過しても売主に対して契約不適合責任を追及できます。

ではいつまで責任追及できるか?(いつ権利が消滅するか?)

それは、通常の消滅時効が適用されます。

つまり、「買主が契約不適合を知ってから5年」もしくは「引渡しから10年」経過すれば買主の①~③の権利は消滅します。

■注意点

「1年以内に通知」が必要なのは、目的物の「種類」や「品質」に関する契約内容の不適合の場合で、

目的物の「数量」や「権利移転義務」の契約不適合の場合は、「1年以内の通知は不要」で、通常の消滅時効(不適合を知ってから5年 or 引渡しから10年)が適用される。


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/ 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4