独学合格プログラム

平成19年 問11-2 契約不適合責任(改正)

【問題】
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約において、買主Bが不動産に契約内容に適合しない品質に関する事実があることを発見しても、当該事実を知ってから1年以内に権利を行使しないときは、Aは担保責任を負わない。(改)

 

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【問題】
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約において、買主Bが不動産に契約内容に適合しない品質に関する事実があることを発見しても、当該事実を知ってから1年以内に権利を行使しないときは、Aは担保責任を負わない。(改)

 

【解答】
×

種類や品質に関して契約内容に適合しない目的物を買主に引き渡した→買主は不適合を知った時から1年以内に「通知」すればよい

【解説】

買主Bは「契約内容の不適合を知ってから」「1年以内に」売主にその旨を「通知」すればよく、権利行使(例えば訴えの提起)までは不要です。

したがって、本問は誤りです。

契約不適合による買主の権利の期間制限

契約不適合があった場合に、買主が売主に追及できる「①追完請求権」「②代金減額請求権」「③損害賠償請求権および解除権」はいつまで権利行使ができるか?

原則

目的物に契約不適合があった場合(例えば、欠陥やキズがあった場合)、使用や時間の経過によって判断ができなくなります。

そのため、早期に解決しておく必要があるります。

そのため、買主は、種類・品質(数量・権利移転は除く)について契約不適合(瑕疵)を知ったときから、1年以内に、売主に対して契約不適合の旨を「通知」する必要があります。

(a)通知しない場合、買主は、その不適合を理由とする「①追完請求権」「②代金減額請求」「③損害賠償請求及び契約解除」はできなくなる。通知をすることで、①~③の権利は通常の債権の消滅時効の期間内に行使すればよいです。

つまり、 (b)買主は不適合を知ったことになるので、消滅時効の主観的起算点により、不適合を知った時から5年経過で①~③の債権が消滅します。

さらに、 (c)買主が不適合を知らなかったとしても、消滅時効の客観的起算点により、引き渡しから10年経過で①~③の債権が消滅します。

(a)~(c)のいずれかが到来した時点で、買主は請求権を失うわけです。

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例外

売主が」引渡しの時に目的物が契約の内容に適合しないものであることについて知っていたり(悪意)、または、知らなかったとしても重大な過失がある場合(重過失)には、売主を保護する必要はないので、1年間の期間制限が適用されず、買主は目的物について契約内容の不適合を知ってから1年経過したとしても、売主に責任追及ができます。

ただし、 (d)消滅時効の通常の考え方は適用されるため、「買主が契約不適合を知ってから5年」もしくは「引渡しから10年」経過すれば買主の①~③の権利は消滅します。


平成19年・2007年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/ 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4