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平成19年 問46-4 住宅金融支援機構

【問題】
機構は、公庫が機構の設立前に受理した申込みに係る資金の貸付けのうち、機構の設立から半年以内に実行するものに限り、資金の貸付けを業務として行う。

 

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【問題】
機構は、公庫が機構の設立前に受理した申込みに係る資金の貸付けのうち、機構の設立から半年以内に実行するものに限り、資金の貸付けを業務として行う。

 

【解答】
×

住宅金融公庫の時代にローン契約し、実際にお金の貸し付けをしていない場合、機構がお金を貸す

【解説】

結論から言えば、「半年以内に実行するものに限り」という記述が誤りです。

機構はもともと公庫(住宅金融公庫)という機関でした。つまり、「住宅金融公庫」から新しく「機構」に名称が変わったわけです。

昔は住宅ローンを組む際に「公庫」からお金を借りることがあったのですが、公庫からお金を借りてその後、機構に変わった場合、機構がそのままローンを引き継ぎます。

ここからが問題文です。「公庫の時代にローン契約を結び」その後、機構に名称変更してから半年以内に、実際にお金を借りる場合に「限って」機構が貸し付け業務を行う〇か×か?という問題です。答えは×です。

「公庫の際にローン契約を結び」その後、「実際にお金を貸す前に」機構に名称変更した場合、半年以内に関わらず、機構がお金の貸し付けを行います。

「機構に名称変更してから半年以内」に限りません。半年を超えていたとしても、公庫の時代にローン契約したものについては機構が貸し付けを行います。

■ちなみに、機構は、機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行います。これは、機構が機構の前身である住宅金融公庫の権利義務を承継するからです。


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 / 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4