独学合格プログラム

平成19年 問23-2 宅地造成等規制法

【問題】
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができる。

 

【解答】

造成宅地防災区域 → 指定の事由がなくなったと認める時は解除

【解説】

都道府県知事は、造成宅地防災区域について、当該区域の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について、その指定を解除することができます。これはそのまま覚えましょう。

造成宅地防災区域のポイント

zouseitakutibousaikuiki
「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」の違い

どちらも、がけ崩れ又は土砂の流出による災害発生の恐れがある区域です。

違いは、

「宅地造成工事規制区域」は「市街地または市街化する予定の区域」を対象としており 「造成宅地防災区域」は「市街化の予定なのない山間部などの区域」を対象としています。

もともと(昭和30年代)集中豪雨により神奈川県や兵庫県で梅雨前線の丘陵地の宅地造成地で、

がけ崩れ又は土砂の流出による災害が多数発生し、人命や財産に大きな被害をもたらしました結果、 宅地造成の基準が緊急に求められ、「宅地造成等規制法」が施行され、「宅地造成工事規制区域」の指定が始まりました。

その後、新潟中越地震で、「宅地造成工事規制区域」に指定されていない山間部などの「宅地造成工事規制区域」以外の区域であっても 相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地については何らかの区域を指定する必要があると言う事で平成18年に新たに「造成宅地防災区域」が導入されました!

少し細かく説明しましたが、

「造成宅地防災区域」は「宅地造成工事規制区域の外」でしか指定できない ことを覚えておきましょう!


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 /根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 監督処分/ 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4