独学合格プログラム

平成19年 問6-3 物権変動 相続

【問題】
甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。

 

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【問題】
甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した後に、兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記をした場合、弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。

 

【解答】
×

共同相続人は、共同相続した旨の登記がなくても、自己持分を対抗できる

【解説】

まず、下図の①をご覧ください。甲不動産につき兄と弟が各自2分の1の共有持分で共同相続した図です。

H19-6-3

この状況で、甲不動産は共有状態なので、自分の持分については単独で処分(売却)することができます。

つまり、兄は、弟に断ることなく、「甲不動産の1/2の持分のみ」第三者に売却することができます。

しかし、問題文では、「②兄が弟に断ることなく単独で所有権を相続取得した旨の登記し」さらに「③甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者」問記述から、兄が甲不動産の全部を第三者に売却したことが分かります。

この場合、弟の持分1/2についてどうなるかが問題の論点となっています。

結論から言えば、「共同相続人は、共同相続した旨の登記がなくても、自己の持分を第三者に対抗できます

これはそのまま覚えましょう。

つまり、共同相続人である弟は、登記がなくても、自分の持分1/2については第三者に対して対抗できるわけです。

したがって、「弟は、その共同相続の登記をしなければ、共同相続後に甲不動産を兄から取得して所有権移転登記を経た第三者に自己の持分権を対抗できない。」という記述は誤りです。

考え方としては、兄は弟の持分については無権利であり、たとえ兄が登記を備えていても「登記に公信力」がない以上、第三者も無権利者となりは弟の持分については権利を取得できない。

「登記に公信力がない」とは登記されている内容が真実かどうかは分からず、登記を信じて取引をしても権利は守られないという事です。

したがって、今回弟の持分について、兄が登記を自分の権利として登記をしていますがこれは真実ではなく、この登記を信じて売買契約をして登記を備えたとしても第三者は保護されないということです。


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/ 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/ 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4