独学合格プログラム

平成19年 問19-4 開発許可

【問題】
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

 

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【問題】
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。

 

【解答】

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域で建築 → 原則として知事の許可が必要

例外として、公民館の建築は許可不要

【解説】

まず、「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」とはどういう区域か考えてみましょう。市街化調整区域はできるだけ、建物を建てて欲しくない区域です。

ただ、市街化調整区域であっても、開発許可を受けて建物を建てることができる区域もあります。

つまり、 「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域」とは、開発許可を受けていない、建物を建てて欲しくない区域(市街化調整区域)とも言えます。

したがって、建物を建築する場合は、原則として、知事等の許可が必要になってきます。

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域とは?>>

ただし、例外があります。

しかし下記建築物は知事の許可なく建築できます。

公益上必要な建築物駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、博物館、変電所など)については,知事の許可を受けなくても,新築・改築・それらの建築物への用途変更をすることができます。

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で知事の許可なく建築できる建築物
イメージとしては開発許可不要の例外と同じと考えると効率的です。
  • 「農林水産物の生産・集荷」または「生産資材の貯蔵・保管」の用に供する建築物
  • 農林漁業者の居住用建物(マイホーム)
  • 公益上必要な建築物駅舎・鉄道、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物建設のための開発行為
  • 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業など事業の施行として建築する建築物
  • 非常災害のために必要な応急措置のための建築物
  • 通常の管理行為、軽易な行為として建築する建築物


平成19年・2007年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 /罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4