独学合格プログラム

平成19年 問10-2 債務不履行(改正)

【問題】
平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨の合意がされていた。甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。

 

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【問題】
平成19年9月1日にA所有の甲建物につきAB間で売買契約が成立し、当該売買契約において同年9月30日をもってBの代金支払と引換えにAは甲建物をBに引き渡す旨の合意がされていた。甲建物が同年9月15日時点でAの責に帰すべき火災により滅失した場合、有効に成立していた売買契約は、Aの債務不履行によって無効となる。

 

【解答】
×

売買契約締結後、引渡し前に、当事者の過失により建物が滅失すれば、債務不履行として扱う → 帰責事由のあるものが責任を負う

【解説】

H19-10-2

売買契約締結後、引渡し前に、売主の責に帰すべき火災により、履行が不能になったとしても、契約が無効となるわけではありません。契約は有効で、履行不能()の原因が売主なので、売主Aの債務不履行として扱います。

損害賠償について

本問では、「Aの責に帰すべき火災」と書いてあるので、買主Bは売主Aに対して債務不履行による損害賠償請求ができますが、

もし、 「Aの責に帰すべき火災」と書いてなかったとして、

売主Aが、自分自身に帰責事由がないこと(落ち度がないこと)を証明すれば、責任は免除(免責)されます(=損害賠償しなくてもよい)。

契約解除について

また、建物滅失により、履行不能となるので、買主は催告なく契約解除もできます。

【注意】契約解除については、債務者(売主A)の帰責事由は不要です。

つまり、もし、売主Aに落ち度がなく建物が滅失したとしても、買主Bは契約解除ができます。

債務不履行と危険負担の関係

kikenhutan-k1

【注意点1】
当然に代金支払い債務が消滅するわけではない。あくまでも、買主は支払いを拒絶できるだけ。代金支払い債務を消滅させるには、契約解除する必要がある

kikenhutan-k2


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 /罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4