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平成19年 問16-4 不動産登記法

【問題】
遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

 

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【問題】
遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、遺言執行者が指定されているか否かにかかわらず、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

 

【解答】

遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺贈する者)が共同して申請しなければなりません。

【解説】

遺言執行者とは、遺言通り、財産を分ける人です。これは、遺言で定められている場合もあれば、定められていない場合もあります。

そして、問題文の「遺言執行者が指定しているか否かにかかわらず権利者と義務者が共同でしなければならない」 とは、

「遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記は、
登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺贈する者)が共同して申請しなければならない」

ということをいっています。

そして、その登記権利者・登記義務者は 、遺言執行者が指定しているか否かによって異なります。

そもそも遺贈とは、遺言で相続人以外の第三者に贈与することです。

贈与の場合、「贈与者が登記義務者」なのですが、遺贈の場合、贈与者は死亡しているため、所有権移転登記する時には、遺言者は死亡してこの世に存在しません。

▼では誰が登記義務者になるのか?

もし、遺言執行者が選任されていれば、遺言執行者が登記義務者となり、もし誰も選任されていなければ、遺言者の相続人全員が登記義務者になります。

つまり、具体的な権利者義務者は異なりますが 、
遺言執行者が指定しているか否かにかかわらず権利者と義務者が共同でしなければならない、というのは正しいです。

したがって、本問は○となります。


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4