独学合格プログラム

平成19年 問8-2 抵当権 根抵当権

【問題】
Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。

 

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【問題】
Aは、自己所有の甲不動産につき、B信用金庫に対し、極度額を3,000万円、被担保債権の範囲を「信用金庫取引による債権」とする第1順位の根抵当権を設定し、その旨の登記をした。なお、担保すべき元本の確定期日は定めなかった。元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。

 

【解答】
×

元本確定前の根抵当権には随伴性がない

【解説】

「元本確定前の根抵当権には随伴性がない」とはどういうことかを解説します。

例えば、根抵当権者B信用金庫がAに対してお金を貸すことによって生じる貸金債権を担保()とするためにA所有の土地に極度額3,000万円の根抵当権を設定してもらった場合を考えます(下図)。B信用金庫がAに1,000万円を貸し、その後、500万円を貸し、さらに300万円を貸したとします。ここで、B信用金庫が「300万円の貸金債権だけ」を第三者Cに譲渡(債権譲渡)したとします。

H19-8-2

この「債権譲渡と同時に根抵当権もCに移転した」とすれば、「随伴性がある」ことになるのですが、元本確定前の根抵当権は随伴性がありません。つまり、 「300万円の貸金債権」を第三者Cに譲渡しても、根抵当権は根抵当権者Bとして、残るわけです。もし、随伴性があって、根抵当権がCに移転しまったら、今現在ある被担保債権「1,000万円の貸金債権」や「500万円の貸金債権」また、今後発生する予定のある「B信用金庫のAに対する貸金債権」が無担保となってしまい(保証がなくなり)、B信用金庫が困ります。そのため、元本確定前の根抵当権は随伴性がありません。一方、元本確定後の根抵当権は随伴性があります。なぜなら、元本が確定することにより、被担保債権が1,800万円と確定するし、今後、被担保債権が増えることはないためです。つまり、抵当権とほぼ同じ性質となるわけです。そのため、元本が確定した後は被担保債権の譲渡とともに根抵当権も移転します。


平成19年・2007年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 /根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4