平成19年 問9-3 債権譲渡(改正)
契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。
契約時点ではまだ発生していない将来債権でも、発生原因や金額などで目的債権を具体的に特定することができれば、譲渡することができ、譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。
【解答】
○
契約時点ではまだ発生していない将来債権も譲渡できる
【解説】
契約時点ではまだ発生していない将来債権(例えば、今後発生する賃料債権(翌月分以降の賃料))でも、譲渡することができます。これはそのまま覚えましょう!
※譲渡時点でその債権発生の可能性については、判断基準ではないので考える必要はありません。
したがって、「譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは譲渡の効力を直ちに否定するものではない。」という記述も正しいです。
■問題文の理解の仕方
「譲渡の効力を直ちに否定するものではない。 」
まずは、これを理解します!
譲渡の効力を肯定する=譲渡は有効
譲渡の効力を否定する=譲渡は無効
つまり、
「譲渡の効力を直ちに否定するものではない。 」
=譲渡はすぐに無効になるものではない
=譲渡は有効になる可能性もある
という意味合いを含むわけです。
■続いて
「譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったこと」ということは、
債権を譲渡したときに、
その債権はのちのち発生しない可能性もあるわけですね。
例えば、敷金返還請求権です。
あなたがアパートを借りる際に、オーナーに対して5万円の敷金を預けたとします。
この敷金は、アパートを返した後に戻してもらえます。
つまり、アパートを返した後に敷金返還請求権が発生するわけです。
しかし、居住中に、あなたが壁を壊してしまい、明渡の際に、修理費として5万円以上かかってくるとなると、
預けた敷金は、この修理費にあてられてしまうので
敷金返還請求権は発生しなくなります。
■ここで問題文を読み返します!
「譲渡時点でその債権発生の可能性が低かったことは」
=債権を譲渡したときに、その債権はのちのち発生しない可能性があることは
例えば、「敷金返還請求権は」
「譲渡の効力を直ちに否定するものではない。 」
=譲渡はすぐに無効になるものではない
=譲渡は有効になる可能性もある
つまり、
敷金返還請求権のような、将来発生しない債権であっても、敷金返還請求権(債権)の譲渡は有効になる可能性もある
〇か×か?
という質問です!
答えは〇です!
敷金返還請求権のような、将来発生しない可能性がある債権であっても、有効に債権譲渡ができます!
平成19年・2007年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 抵当権/根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法/開発許可 | ア | イ | ウ | |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 監督処分/罰則 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 重要事項説明/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |