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平成19年 問19-1 都市計画法

【問題】
開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

 

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【問題】
開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。

 

【解答】
×

原則:工事完了公告「後」において、開発許可を受けた開発区域内では、予定建築物等以外の建築物を新築してはならない

【解説】

本問で気をつける単語は「用途地域等が定められていない時」という言葉です。

細かい点は、後で解説します。はじめに本問に関わる開発許可の流れから簡単に説明していきます。

まず、開発許可を受けるための申請書には、どんな用途の建物を建築するか(予定建築物の用途)を記載します。

例えば、「戸建住宅 8戸」といった感じです。

したがって、土地の工事が終わって(開発行為が終わって)、その後、建物を建築していくわけですが、その際に予定していた建築物を建てることはよいですが、予定建築物以外の建築物を建築することは原則認められません。

ただし、例外があります。下記の場合は、例外的に建物を建築してよいです。

  1. 用途地域が定められている場合は、用途制限に基づいていれば建築可
  2. 用途地域が定められている場合も定められていない場合も知事が環境保全上支障ないと許可したもの

本問は「用途地域等の定められていない土地」で2にも該当しないので、知事の許可を受けずに開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができません。

したがって、本問は誤りです。

開発許可に関する建築制限

kaihatukyoka-kentikuseigen

※1 用途地域が定められていれば、一定の制限が加わっているので、好きな建物を建てられるわけではありません。
だから、例外として、その用途制限の範囲内の建物であれば建築できるとしているわけです。

▼予定建築物を建築する場合は?

届出や許可なく予定建築物を建築できる


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/
問21 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4