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平成19年 問19-3 都市計画法

【問題】
都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる。

 

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【問題】
都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率に関する制限を定めることができる。

 

【解答】
×

用途地域内(商業地域を除く)では都市計画で建ぺい率は定められている

用途地域が定められていない区域 → 知事は建ぺい率等の制限を定めることができる

【解説】

まず、頭にいれておくべきルールは、

『都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合には、「建築物の建ぺい率」「高さ」「壁面の位置」などを定めることができる』

というルールです。

用途地域が定められていないということは、開発しようとする土地について、制限がない状況です。これだと、無秩序に建物が建てられる可能性があるので、上記のように、知事が、「建築物の建ぺい率」「高さ」「壁面の位置」などを定めることができるようにしているわけです。

これをもとに本問をみると「市街化区域内」という記述があります。

市街化区域内は原則、用途地域を定めるので、今回開発許可をする土地は用途地域が定められている土地と考えられます。

用途地域が定まっているということは、下表のような制限は都市計画(商業地域内の建ぺい率は建築基準法)で定められています。

したがって、知事は、建ぺい率を定めることはできません。

簡単に言えば、市街化区域内では、都市計画で建ぺい率が定められているため、知事は建ぺい率を定めることができないと言う事です。

用途地域内で定める制限
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平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 /罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4