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平成19年 問28-4 不動産取得税

【問題】
不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。

 

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【問題】
不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。

 

【解答】
×

相続による取得 → 不動産取得税は課税されない

【解説】 

「相続」「包括遺贈」「相続人への特定遺贈」「法人の合併」による不動産の取得の場合、不動産取得税は課税されません。

不動産取得税が非課税となる場合

不動産取得税は、自分の意志で不動産を取得したときに課せられる税金です。

相続の場合、誰かが死亡すれば、自分の意志に関係なく、自動的に発生します。そのため、相続を原因として不動産を取得した場合、不動産取得税は非課税とされています。

一方、贈与は「贈与契約」という契約の一種で贈与者と受贈者双方の合意によって成立するものです。そのため、自分(受贈者)の意思も関係するので、不動産取得税の課税対象とイメージするとよいでしょう。

また、「法人の合併」や「信託契約」による所有権移転は、形式的に所有権を移転させるだけなので、これも不動産取得税は課されません。

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③の包括遺贈とは、遺言によって遺産の全部・全体に対する配分割合を示して贈与すること。例えば、「遺産の1/5をAに遺贈する」などです。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も引き継ぐことになります。

一方、特定遺贈とは、遺言によって遺産のうち特定の財産を示して贈与すること。例えば、「甲土地をAに遺贈する」などです。特定遺贈であり、相続人以外の人へ遺贈された場合は、不動産取得税がかかります。


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4