独学合格プログラム

平成19年 問3-1 物権変動

【問題】
Aが所有者として登記されている甲土地について、Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有を始め、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得することができる。

 

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【問題】
Aが所有者として登記されている甲土地について、Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有を始め、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得することができる。

 

【解答】
×

即時取得の対象 → 動産のみ、不動産は即時取得できない

【解説】

まず、本問の状況を確認します。甲土地は所有権者がAとして登記されており、その土地を善意無過失でBが購入して占有を開始したわけです。しかしながら、真の所有者は別の第三者だったという話です。ここで、一つ重要なことをお伝えします。

それは、「登記には公信力」がないということです。

どういうことかというと、登記されている内容が真実かどうかは分からず、登記を信じて取引をしても取引した者の権利は守られないという事です。

したがって、今回Aが登記をしていますが、これは真実ではなく、この登記を信じて売買契約をして登記を備えたとしてもBの権利は保護されないということです。

ただ、本問の質問内容はこのことについてではありません。

Bは即時に所有権を取得できるか?ということです。

そもそも「即時取得」とは何か?

簡単に言えば「無権利者からある物を購入した場合、買主がその無権利者を真の所有者だと過失なく信じて購入した場合(善意無過失で購入した場合)、買主はその物を即時に取得することができる」という制度です。

この即時取得できる要件がポイントとなってきます。

■即時取得の要件

①目的物が動産であること →動産とは、パソコンや時計等です。 不動産(土地や建物)は対象ではないので、即時取得できない

②前主(売主)が無権利者であり、動産を占有していること
→売主が占有しているものの、本当の所有者ではないことが要件

③前主(売主)との間に有効な取引行為があること
→売買契約など有効に取引することが要件。無権代理は有効な取引行為といえないので即時取得できない

④平穏・公然・善意・無過失で占有を取得すること →即時取得を主張する者(買主)は、前主が無権利者であることを過失なく知らず、また、その動産を隠さず、暴力によらずに占有をすることが要件


平成19年・2007年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 監督処分/ 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 /37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4