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平成19年 問3-2 物権変動

【問題】
Aが所有者として登記されている甲土地について、Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Dの過失の有無にかかわらず、Cは所有権を取得することができる。

 

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【問題】
Aが所有者として登記されている甲土地について、Aと売買契約を締結したCが、登記を信頼して売買契約を行った場合、甲土地がAの土地ではなく第三者Dの土地であったとしても、Dの過失の有無にかかわらず、Cは所有権を取得することができる。

 

【解答】
×

登記には公信力がない → 登記を信じて購入しても買主は原則、保護されない

【解説】

まず、本問の状況を確認します。甲土地は所有権者がAとして登記されており、その土地を善意で(登記を信じて/Aを所有者と信じて)Cが購入したわけです。しかし、真の所有者は第三者Dだったという話です。

ポイントは「登記には公信力」がないということです。

どういうことかというと、登記されている内容が真実かどうかは分からず、登記を信じて取引をしても取引した者の権利は守られないという事です。

したがって、今回Aが登記をしていますが、これは真実ではなく、この登記を信じて売買契約をして登記を備えたとしても買主Cの権利は保護されないということです。

Dの過失の有無は判断基準ではないので、たとえDに過失があったとしても、Cは所有権を取得することはできません。

H19-3-2
ただ、この問題は、理解しようとすると混乱していまいます。もし混乱しそうであれば深く考えず下記考え方を覚えてしまいましょう!

考え方としては
①「甲土地がAの土地ではなく」ということからAが無権利者と分かります。
無権利者から、購入したCも無権利者の地位を引き継ぐので
真の所有者Dには所有権を主張できない
ということになります。

ちなみに、
②もし、AがDに売却していて、Dが登記をせずにAのままだった
その後、Aと売買契約を締結したCが登記をしたら、
これは、二重譲渡の関係になるので登記をしたCが勝ちます。

上記②のように記載されると二重譲渡と分かるのですが、本問は「無権利者」とはっきり書いてないので①と分かりづらいんです。

実際は4択問題なので、他の選択肢と比べて答えを導く形になります。

①②が分かっていれば問題ございません!

 


平成19年・2007年の過去問

問1 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4