平成19年 問3-4 物権変動
Aが所有者として登記されている甲土地について、Aを所有者とする甲土地につき、AがGとの間で10月1日に、Hとの間で10月10日に、それぞれ売買契約を締結した場合、G、H共に登記を備えていないときには、先に売買契約を締結したGがHに対して所有権を主張することができる。
Aが所有者として登記されている甲土地について、Aを所有者とする甲土地につき、AがGとの間で10月1日に、Hとの間で10月10日に、それぞれ売買契約を締結した場合、G、H共に登記を備えていないときには、先に売買契約を締結したGがHに対して所有権を主張することができる。
【解答】
×
二重譲渡 → 登記をしなければ第三者に対抗できない → 登記をしたほうが所有権を主張できる
【解説】
まず、本問の状況を確認します。
Aが甲土地について10月1日にGに売却して、その後10月10日にHに売却した状況です。
これを二重譲渡といいます。
この場合、GもHも買主なので所有者となってしまい、どちらが所有権を主張できるのかが問題となてしまいます。
そこで登場するルールが「登記をしなければ第三者に対抗できない」というルールです。
言い換えると「買主が第三者に対して所有権を主張するためには、登記を備えていなければならない」ということです。
つまり、買主Gにとって第三者はHです。つまり、買主Gが第三者Hに対抗するためには、所有権の登記を備えておく必要があるわけです。
しかし、本問ではGは登記を備えていない(未登記)ので、Hに所有権を主張することができません(対抗することができません)。
逆に、買主Hにとって第三者はGです。つまり、買主Hが第三者Gに対抗するためには、所有権の登記を備えておく必要があるわけです。
しかし、本問ではHは登記を備えていない(未登記)ので、Gに所有権を主張することができません(対抗することができません)。
したがって、本問の状況では、GもHも対抗できる状態ではないということです。言い換えると、どちらも第三者に対して所有権を主張できないということです。
なぜ二重譲渡が有効なのか?
宅建レベルではここまで考える必要はありません。
時間に余裕がある場合にのみご覧ください。
AがBに売却した場合、売買契約をすることで、所有権はAからBへ移転します。しかし、これで完全に所有権が移ったかというとそうではなく、登記を備えることで完全に所有権が移ったと考えます。
したがって、AとBが売買契約しただけで、所有権移転登記をしていない状態では完全には所有権がBに移っていないわけです。
そのため、AはCとも有効に売買契約を締結することができるわけです。
平成19年・2007年の過去問
問1 | 意思表示 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
問2 | 代理 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問3 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問4 | 共有 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問5 | 不法行為 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問6 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問7 | 担保物権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問8 | 抵当権/根抵当権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問9 | 債権譲渡 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問10 | 債務不履行 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問11 | 契約不適合責任 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問12 | 相続 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問13 | 物権変動 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問14 | 借家権 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問15 | 区分所有法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問16 | 不動産登記法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問17 | 国土利用計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問18 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問19 | 都市計画法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問20 | 都市計画法/開発許可 | ア | イ | ウ | |
問21 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問22 | 建築基準法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問24 | 土地区画整理法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問25 | 農地法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問26 | 所得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問27 | 贈与税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問28 | 不動産取得税 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問29 | 不動産鑑定評価基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問30 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問31 | 取引士 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問32 | 免許の要否 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問33 | 免許の基準 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問34 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問35 | 35条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問36 | 監督処分/罰則 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問37 | 営業保証金 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問38 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問39 | 媒介契約 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問40 | 重要事項説明/37条書面 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問41 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問42 | 報酬 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問43 | 8種制限 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問44 | 保証協会 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問45 | 業務上の規制 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問46 | 住宅金融支援機構 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問47 | 不当景品類及び不当表示防止法 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問48 | 統計 | ||||
問49 | 土地 | 1 | 2 | 3 | 4 |
問50 | 建物 | 1 | 2 | 3 | 4 |