独学合格プログラム

平成19年 問30-4 取引士

【問題】
宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の取引士の数のうちに算入することはできない。

 

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【問題】
宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の取引士の数のうちに算入することはできない。

 

【解答】
×

「法人の役員」が取引士のときは、従事する事務所では「専任」の取引士とみなされる

【解説】

本問では、役員(取締役)Gは取引士であり、本店で働いているので、Gは本店の「専任」の取引士の数のうちに算入することができます。 例えば、本店の従業員が11名(Gを含む)いる場合、Gは当然に「専任」の取引士になるので、残り10人の中で2人以上の専任の取引士がいれば、法定人数を満たします。この場合、従業員が11名なのでこの事務所には専任の取引士が3名以上必要です。

専任の取引士の法定人数

torihikishi-kazu

事務所1ヶ所あたり、5人に1人の割合で専任の取引士を置くこと

  • 従業者が1~5名の場合 → そのうち、専任の取引士が1名以上必要
  • 従業者が6~10名の場合 → そのうち、専任の取引士が2名以上必要
  • 従業者が11~15名の場合 → そのうち、専任の取引士が3名以上必要
  • 従業者が16~20名の場合 → そのうち、専任の取引士が4名以上必要

※ 法人の役員が取引士の場合、従事する事務所では「専任」の取引士とみなされる

※ 専任の取引士に不足が生じた時は2週間以内に補充しなければなりません。

そして、補充したら、宅建業者はその日から「30日以内」に免許権者に届出なければなりません。

(宅建業者名簿に変更が生じるから変更の届出が必要)

また、補充された取引士がもともとその会社にいなかった者である場合、従事する宅建業者の商号等が変更するため、その「取引士」遅滞なく登録を受けた都道府県知事に変更の登録」申請をしなければなりません。

案内所等では「契約の締結もしくは申込みを受ける」場合、一人以上の専任の取引士を置くこと


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 免許の基準 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 /37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 建物 1 2 3 4