独学合格プログラム

平成19年 問33-2 免許の基準

【問題】
宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条 (過失傷害) の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。

 

>解答と解説はこちら

【問題】
宅地建物取引業者B社の取締役が、刑法第209条 (過失傷害) の罪により罰金の刑に処せられた場合、B社の免許は取り消される。

 

【解答】
×

「過失傷害+罰金刑」は欠格事由に該当しない

【解説】

罰金刑で免許欠格となるのは、①宅建業法違反、②背任罪(裏切り行為)、③暴力的な犯罪の3つです。

そして、過失傷害というのは、「誤って相手に怪我を負わせてしまった場合」で、③には該当しません。

③に該当する傷害罪は、「故意に怪我を負うことを知りながら怪我をさせた場合」です。

そのため、同じ「傷害罪」でも過失傷害の方が、罪が軽いので「過失」が付く罪は罰金刑になっても欠格事由に該当しないわけです。

そのため、取締役が過失傷害により罰金刑に処せられても、この取締役も欠格ではないし、B社も欠格ではありません。

したがって、B社は免許を取り消されません。

もし、本問が「傷害罪」による罰金刑であれば、欠格事由に該当し、B社は免許を取消されます。

重大な犯罪をした者(罰金刑)

下記内容は、取引士の登録欠格も同様です。

bakkinkei-menkyokekkaku

例1:
 Aさんが暴行罪で罰金刑を受けた場合、刑の執行が終わって(罰金を納付して)から5年間は免許を受けることができません。

一方、Aさんが道路交通法違反で罰金刑に処せられた場合は欠格ではないので、直ちに免許を受けることができます。

もし、Aさんが道路交通法違反で禁錮刑に処せられた場合は、「④重大な犯罪をした者(1)」に該当するので刑の執行が終わってから5年間は免許を受けることができません。

▼語呂合わせ

「宅配を受けた暴力団が罰金を支払って欠格」

宅→宅建業法違反

配→背任罪

暴→暴力的な犯罪

※現場助勢罪は傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪なので、これも暴力的な犯罪とみなし、罰金刑で欠格としています!


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/根抵当権 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 区分所有法 1 2 3 4
問16 不動産登記法 1 2 3 4
問17 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 監督処分/罰則 1 2 3 4
問37 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 保証協会 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4