独学合格プログラム

平成19年 問42-1 報酬

【問題:消費税10%】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物(店舗)について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期借家契約を成立させた。なお、 1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする。)は300万円とする。AがCから受け取ることができる報酬の限度額を求めよ。

 

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【問題】
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物(店舗)について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期借家契約を成立させた。なお、 1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする。)は300万円とする。AがCから受け取ることができる報酬の限度額を求めよ。

 

【解答】
14万3000円

保証金(返還されるもの)は売買としての計算ができない

居住用建物以外の貸借 : 依頼者双方からの報酬の合計は借賃の1か月以内

【解説】

H19-42-1

居住用建物以外(非居住用の建物や宅地)の貸借では、依頼者からの報酬の上限は借賃の1か月分です。

したがって、AがCから受領できる報酬額は、13万円×1.1=14万3000円がとなります。

ちなみに、

居住用建物以外非居住用の建物や宅地)の貸借では、依頼者双方(BとC)からの報酬の合計は借賃の1か月以内です。

つまり、AはBとCの双方から受領できる報酬額の合計は、13万円×1.1=14万3000円となります。

そして、Aは14万3000円の範囲内であれば、BとCからどのような割合で受領してもいいので、Aは借主Cから最大で14万3000円を受領できます。この場合、貸主Bからは1円も受領できません。

※ 保証金300万円については契約終了後明渡後に返金するお金なので、権利金としての計算はできないので注意しましょう。

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居住用建物以外の貸借において、権利金の授受がある場合、権利金を売買代金と考えて、売買契約の報酬計算ができます。この計算では「借賃1か月」が上限というルールは適用されません

そして、「借賃1か月」と「権利金による計算」とを比べて高い方が報酬額の上限となります。


平成19年・2007年の過去問

問1 意思表示 1 2 3 4
問2 代理 1 2 3 4
問3 物権変動 1 2 3 4
問4 共有 1 2 3 4
問5 不法行為 1 2 3 4
問6 物権変動 1 2 3 4
問7 担保物権 1 2 3 4
問8 抵当権/ 1 2 3 4
問9 債権譲渡 1 2 3 4
問10 債務不履行 1 2 3 4
問11 契約不適合責任 1 2 3 4
問12 相続 1 2 3 4
問13 物権変動 1 2 3 4
問14 借家権 1 2 3 4
問15 1 2 3 4
問16 1 2 3 4
問17 国土利用計画法 1 2 3 4
問18 都市計画法 1 2 3 4
問19 都市計画法 1 2 3 4
問20 都市計画法/開発許可
問21 建築基準法 1 2 3 4
問22 建築基準法 1 2 3 4
問23 宅地造成等規制法 1 2 3 4
問24 土地区画整理法 1 2 3 4
問25 農地法 1 2 3 4
問26 所得税 1 2 3 4
問27 贈与税 1 2 3 4
問28 不動産取得税 1 2 3 4
問29 不動産鑑定評価基準 1 2 3 4
問30 取引士 1 2 3 4
問31 取引士 1 2 3 4
問32 免許の要否 1 2 3 4
問33 1 2 3 4
問34 8種制限 1 2 3 4
問35 35条書面 1 2 3 4
問36 /罰則 1 2 3 4
問37 営業保証金 1 2 3 4
問38 業務上の規制 1 2 3 4
問39 媒介契約 1 2 3 4
問40 重要事項説明/37条書面 1 2 3 4
問41 8種制限 1 2 3 4
問42 報酬 1 2 3 4
問43 8種制限 1 2 3 4
問44 1 2 3 4
問45 業務上の規制 1 2 3 4
問46 住宅金融支援機構 1 2 3 4
問47 不当景品類及び不当表示防止法 1 2 3 4
問48 統計
問49 土地 1 2 3 4
問50 1 2 3 4